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学校給食衛生管理(検査について)

学校給食衛生管理と学校薬剤師

学校保健安全法(平成21年4月1日施行)では、「学校環境衛生基準」とは別に「学校給食衛生管理基準」が独立告示されました。このことにより学校給食は学校薬剤師業務から外れました。しかし「学校給食衛生管理基準」の定期検査の第1票~第4表の「学校給食施設や設備」「食品の取り扱いや調理」においては学校薬剤師の協力が不可欠として、「学校薬剤師等の協力を得て次の各号に掲げる事項について検査を行い、その実施記録を保存する」ことと規定されています。平成23年2月に発生した岩見沢市学校給食共同調理場の食中毒事件などから、学校薬剤師に定期検査の協力を依頼する自治体が増加しています。

検査の内容

学校給食法に定められた「給食衛生管理基準」に基づき、第1票~第8票の定期検査票を用いて検査を実施します。
また、この検査は学校薬剤師等の協力を得て実施するよう定められています。
検査は、下記の第1票~第8表の定期検査票に基づき実施することが基本となります。
学校薬剤師が協力をすることで、水質の検査、照度、室温・温度・二酸化炭素、熱風保管庫内の温度、食器の洗浄調査、ATP+AMPふき取り検査などを実施することで、より安全な学校給食の衛生管理の実現が可能になり、その記録を保存し、改善すべきことは事後措置を行うこととなります。

学校薬剤師用(給食衛生管理票)

定期検査票に基づく検査

定期点検 検査票 検査項目 実施回数
学校給食施設等 第1票 建物の位置・使用区分、建物の構造、建物の周囲の状況、日常点検の記録の有無 年1回
学校給食設備等の衛生管理 第2票 調理室の整理整頓、調理機器・器具とそのっ保管状況、給水設備、共同調理場、シンク、冷蔵庫、食品保管室、温度計・湿度計、廃棄物容器等、給食従事者の手洗い・消毒施設、便所、採光、照明、防鼠・防虫、天井・床、清掃用具、日常点検の記録の有無 年3回
学校給食用食品の検収・保管等 第3票 検収・保管等、使用水、検食・保存食、日常点検の記録の有無 年3回
調理過程 第4票 献立作成、食品の購入、食品の選定、調理過程、二次汚染の防止、食品の温度管理、廃棄物処理、配送・配食、残品、日常点検の記録の有無 年1回
学校給食従事者の衛生・健康状態 第5票 学校給食従事者の衛生状態、健康状態、日常点検の記録の有無 年3回
学校給食における衛生管理体制 第7票 衛生管理体制 年1回

定期及び日常の衛生検査の点検票

給食衛生検査報告用紙

(2018-02-23 ・ 79KB)

第1票

(2013-11-20 ・ 20KB)

第1票「学校給食施設等定期検査票」
 

第2票

(2013-11-20 ・ 22KB)

第2票「学校給食設備等の衛生管理定期検査票」

第3票

(2013-11-21 ・ 20KB)

(3)学校給食用食品の検収・保管等定期検査票

第4票

(2013-11-21 ・ 22KB)

(4)調理過程の定期検査票

第5票

(2013-11-21 ・ 19KB)

(5)学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票

第6票

(2013-11-21 ・ 18KB)

(6)定期検便結果処置票

第7票

(2013-11-21 ・ 19KB)

(7)学校給食における衛生管理体制定期検査票

第8票

(2013-11-21 ・ 30KB)

(8)学校給食日常点検票
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